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2008年世界アンチドーピング機構(World
Anti-Doping Agency:WADA)のドーピング対象一覧として、「M1.酸素運搬能の強化」が挙げられています。JADAもWADA基準に準拠しています。競技中の酸素運搬の強化法である血液ドーピングやエリスロポイエチン製剤を意識したものであり、本年からのリストアップではなく数年前より既にリストアップされています。
本来なら、競技中の酸素摂取・運搬能を高める手段がドーピング対象であり、治療目的の高気圧酸素治療がドーピング対象となることには不自然さがあります。
しかしながら、昨日JADA事務局に照会したところ、2006年9月にWADAの健康・医学・調査委員会での議事録では、「Hyperbaric oxygen
chamber」の文言があり、今回のJADA通達の「高圧酸素カプセル」との表現は、「Hyperbaric oxygen chamber」を意識しているとのことでした。すなわち、今回の通達では、病院での通常の治療である第1種・第2種を含めた高気圧酸素治療を対象に含んでいる可能性が高いものと考えられます。
JADAおよびWADAでは、ドーピング対象となる物質及び方法を正当な治療目的に使用する場合、例えばCO中毒時に高気圧酸素治療をする場合は、人道的見地からも禁止していません。しかしながら一定の手続きを求められていますが、今回の通達に関連しての正当な高気圧酸素治療のための手続き等が明確になっていません。
詳細に関しては現在JADAに追加照会中です。情報が入り次第、順次ご連絡いたします。 今回の通達は、我々の治療目的の高気圧酸素治療がドーピングの対象となる可能性を意味し、極めて由々しき問題です。今後、学会としての立場を明らかにする必要もあると考えます。
急ぎご一報、ご連絡をさせていただきました。
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