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臨床高気圧酸素治療技師認定規則の改正につい

認定試験委員会
委員長 鎌田 桂


日本高気圧環境医学会の臨床高気圧酸素治療技師認定規則は平成7年11月から施行され、平成16年1月改正の規則よって認定を行って来たが、平成18年11月4日に改正されたので、改正された内容について解説する。

改正骨子
学会法人化に伴う名称修正。
技師認定の教育集会受講要件を基礎編、臨床編の両者とする。
認定更新の申請には有効期限終了後3年以内の猶予期間を設ける。
認定の有効期間終了日を3月31日とする。
更新の生涯教育単位に学術集会、及び教育集会参加を義務化する。

認定資格の医療機関での証明者を所属医療機関の長とする。

名称変更
学会名称が「有限責任中間法人 日本高気圧環境・潜水医学会」と改称。これに伴い、これまでの理事長が代表理事に変更される。

教育集会受講要件
技師認定を申請するための要件として、これまでは2回の教育集会受講とされていましたが、基礎編および臨床編の受講が必須とされます。基礎編、臨床編は毎年交互に設定されており、継続して受講した場合には最短2年で受講部分の要件が満たされますが、中断した場合には4年以上かかることになるので注意してください。

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

基礎編

臨床編

基礎編

臨床編

基礎編


認定更新の猶予期間
認定期限終了後、認定更新の猶予期間が設けられます。

認定期限が終了した場合認定資格が消滅しますが、認定期限終了後3年以内に更新資格が満たされた場合に認定更新を受け付けます。この場合、認定更新が認められるまでの期間は認定技師としての資格が消滅します。また、猶予期間を使用した認定更新の申請では、新たな認定期限は前回の認定期限終了の日から6年後の3月31日までであり、認定更新の日から6年後ではないことに注意してください。


認定期限終了―――――――――――終了後3年――――――終了後6年後の3月31日
       認定更新猶予期間   ←|→   認定更新資格消滅
認定資格喪失―――――→ 認定更新 
             認定資格発生→―――新しい認定期間――→ |

認定の有効期限
交付の日から6年後の3月31日とする。
既に交付された認定証についても適応されます。
これにより認定期間6年が延長する場合が生じます。
(例)
交付が平成10年10月1日の場合
有効期間6年での有効期限は平成16年9月30日であるが、6年経過後最初の3月31日は平成17年3月31日となるので、この場合の有効期限は平成17年3月31日となります。

更新のために必要な生涯教育単位

生涯教育単位の取得には学会学術集会と教育集会の両者の単位を含めていなければなりません。
学会が定める国内の学術集会は、その学会の学術集会が全国規模であり、集会が高気圧酸素治療を目的としているもの、または集会で高気圧酸素治療に関する講演、シンポジウム、パネルディスカッション、これに類似する企画が行われたことが証明できるものでなければなりません。
平成14年3月31日以前に認定を受けた技師については経過措置期間中ですから生涯教育単位の取得基準が異なりますのでご注意ください。



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