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第1種治療装置では、急性に進行する意識障害の患者さんや気管挿管・人工呼吸など呼吸管理を要する呼吸不全の患者さんで、基本的には遠隔操作による人工呼吸器に不具合が生じたり、患者さんが急変した場合など緊急減圧によってしか対処できない状態が想起され危機回避が困難であると考えられるので平成15年度第38回総会開催時に開催された理事会・評議員会・安全対策委員会などで審議され議決されたので人工呼吸器の使用の禁止を明示する。
一方、安全基準は、これを遵守すれば安全が担保できるという基準を示すものと考えている。
しかし、必ずしも安全が担保されない場合でも治療を実施せざるを得ないこともあるかと存じます。再圧治療・高気圧酸素治療によってしか予後が改善されない絶対的適応患者さんの場合が該当すると考えられます。この場合は、他の施設への迅速な搬送が困難で、第1種治療装置でしか治療ができない場合は、患者さんなどへのインフォームドコンセントを行い、同意を得て、主治医の判断で主治医(医師)の責任にておいて行うべきであり、第1種装置での人工呼吸器の使用の禁止を主治医(医師)の裁量権まで侵しているものではありませんことを申し添えさせていただきます。 |
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